妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません
出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構は合同で、「妊娠を理由に技能実習を一方的に修了することはできません」と、技能実習生が妊娠・出産等の理由で解雇や、不利益な取り扱いは法律で違反するとして、監理団体と受け入れ企業(実習実施者)向けに発信しました。
妊娠を理由に技能実習を一方的に修了することはできません
【技能実習生に妊娠が分かったとき】
・監理団体、受け入れ企業(実習実施者)は妊娠、出産についての支援制度を説明する
・リーフレットを私、技能実習を中止する必要がないことを説明する
◆リーフレット◆
・妊娠中の技能実習生のみなさんへ(日本語)
・妊娠中の技能実習生のみなさんへ(やさしい日本語)
・妊娠中の技能実習生のみなさんへ(中国語)
・妊娠中の技能実習生のみなさんへ(ベトナム語)
・妊娠中の技能実習生のみなさんへ(タガログ語)
・妊娠中の技能実習生のみなさんへ(インドネシア語)
・妊娠中の技能実習生のみなさんへ(タイ語)
・妊娠中の技能実習生のみなさんへ(英語)
・妊娠中の技能実習生のみなさんへ(カンボジア語)
・妊娠中の技能実習生のみなさんへ(ミャンマー語)
【技能実習生と話し合うこと】
・技能実習が妊娠したとしても、最後まで行えることを説明する
・帰国し出産したいか、日本での出産を希望するかを確認する
・技能実習生が帰国して出産することを希望した場合、技能実習生に帰国するまでの費用を負担させることは禁じられているため、円滑に帰国できることを約束する
・技能実習生が一時帰国し、母国で出産することを希望した場合、一時帰国する時期や、実習を再開する時期や手続き等を確認し伝える。・技能実習が妊娠したとしても、最後まで行えることを説明する
【技能実習生が日本で出産する場合】
・実習生の定期的な病院の受診や、市区町村で出産に向けての手続き(母子健康手帳の交付等)を行う
・出産に際し、日本で受けられる各種の支援制度を伝え手続きする
・出産する病院の選択と、入院手続き、入院に必要な物や書類の用意をサポートする
・技能実習生が産前、産後の休暇を取得する場合と、育児休業制度の利用を説明し、取得するかの確認をとる
・出産した子どもの出生に係る各種届出等の手続きを、市区町村、出入国在留管理庁、在日大使館に確認し、技能実習生に必要なサポートを行う
監理団体、受け入れ企業の皆さんは、帰国・一時帰国どちらで出産を希望するとしても、必ず技能実習生に必要なサポートを行うようにしてください。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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