「特別定額給付金」諦めた外国人がもらえる可能性も
皆さんのお手元にもすでに「特別定額給付金」申請書が届き、申請書を提出した方が多いと思います。
特定技能外国人や技能実習生にも届いたと思います。
帰国予定だった技能実習生や留学生がやむを得ない事情によって帰国できない外国人は、以前の在留資格から「短期滞在」や3ヶ月以内の在留資格に変更した方もいるでしょう。
その場合、2020年4月27日時点で住民基本台帳から削除され、「特別定額給付金」の給付対象にならない外国人もいると思います。
しかし、そのような外国人にも「特別定額給付金」が給付されることになりました。
上記図の在留期間変更①により、住民票が削除されます。基準日(2020年4月27日)に住民基本台帳に記録されていませんが、在留資格を変更し在留期間変更②によって、再び住民基本台帳に登録されました。
基準日時点で、「短期滞在」などの3ヶ月以内の在留資格のため、「特別定額給付金」の給付対象になりません。
しかしこのような外国人には、基準日以前に住民基本台帳に登録されていたので、給付対象者として取扱いができるようになりました。
一点注意があります。
『自身が該当すると思う外国人からの申出』が必要という事です。申出があり市区町村で住民基本台帳に記録されていることが確認できた場合、記録されている世帯主宛に申請書が送付されます。
確認する書類として、在留資格や在留期間変更をした際に、出入国在留湯管理局から穿孔処理(穴を開けた)した在留カードや、基準日前(2020年4月27日)の最後に住民票があった市区町村で、〔除表の住民票〕で確認します。
該当すると思う方は、最後に住民登録のあった市区町村で確認し、該当した場合申請書の送付を依頼してください。
[特別定額給付金事業における在留資格や在留期間の変更等があった外国人に係る取扱いについて]
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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