「特別定額給付金」10万円がもらえない外国人②

新型コロナウィルス

引き続き、日本政府から給付される「特別定額給付金」の対象外の外国人についてお伝えします。

2020年4月27日時点で、住民基本台帳に登録されている人でしたら、日本に在留する外国人も「特別定額給付金」の給付対象になります。住民基本台帳に登録制度は、2012年(平成24年)7月9日より、日本国籍のない外国人に対しても適用されるようになりました。適用される外国人は4つの区分の方々です。
①中長期在留者(在留カード交付対象者)
②特別永住者
③一時庇護許可者又は仮滞在許可者
④出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

では、上記の①~④以外の住民基本台帳に記録されない外国人とはどのような資格や身分の外国人なのでしょうか?
①「短期滞在」の在留資格を持つ外国人
②「特定活動(3ヶ月)」の在留資格を持つ外国人
③仮放免の外国人
④不法滞在者
などの外国人になります。

④は受け入れている会社や、勉強している学校などから“失踪”し、在留期限が切れているなど在留資格がない状態で、日本に滞在している外国人です。
①は観光などで日本に入国した外国人です。「短期滞在」には在留カードが交付されません。

①➁は当初、新型コロナウィルス感染の影響で、帰国が出来ない技能実習生元の在留資格から「短期滞在(90日)」や「特定活動(3ヶ月)」に在留資格を変更していました。
現在では、
◎本国へ帰国が困難な技能実習生
「特定活動(6ヶ月・就労可)」又は「特定活動(6ヶ月・就労不可)」へ変更
◎技能検定が受験できない技能実習生
「特定活動(4ヶ月・就労可)」へ変更
◎技能実習の継続が困難となった技能実習生(新たな実習先が見つからない場合)
「特定活動(最大1年・就労可)」へ変更
◎「特定技能1号」への以降準備が出来ていない技能実習生
「特定活動(4ヶ月・就労可)」
へ変更が可能です。

しかし、帰国を待っていた技能実習生が「短期滞在」や「特定活動」に在留資格を変更していた場合、在留カードが発行されませんので「特別定額給付金」の給付対象者ではなくなります。

少なからず在留資格の変更をしていた技能実習生がいたと思います。その後、「特定活動(6ヶ月)」などに在留資格を変更していた場合、給付の対象になります。
日本に在留する外国人は、2019年6月末時点で
●中長期在留者:251万1,567人
●特別永住者:31万7,849人
●在留外国人:282万9,416人(中長期在留者、特別永住者含む)
となっています。

これだけの外国人が日本に在留しているのですから、もっと外国人に情報が伝わるようにしなければいけません。
日本語を理解できる外国人ばかりではないので、すべての外国人が理解できる言語で案内が必要です。

今回お伝えした内容は、在留資格変更のタイミングと特別定額給付金での住民基本台帳に記録されるタイミングもあります。
「特別定額給付金」の封書が届いておらず、心配な方は居住する市区町村の窓口にお問い合わせください。

そして一緒に勉強や仕事をしている日本人の方は、特別定額給付金の封書が到着し、申請が出来たかを一緒に勉強し働く外国人に確認してください。それが私たちに出来るサポートです。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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