「特別定額給付金」10万円がもらえない外国人①

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以前、日本政府が2020年4月27日時点で、市区町村の住民基本台帳に登録のある外国人も給付される「特別定額給付金」についてお伝えしました。

6月に入りましたので、日本人だけではなく外国人の方にも居住する市区町村から「特別定額給付金」の封書が届き、すでに申請した方も多くいらっしゃると思います。

日本に在留する留学生や技能実習生には、生活や仕事が不安になっていると思いますので少しでも助かる給付金となるはずです。
給付対象者は
①基準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
②受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
となります。

【住民基本台帳】とは
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるもの。

この住民基本台帳制度は、2012年(平成24年)7月9日より、日本国籍のない外国人に対しても適用されるようになりました。適用される外国人は4つの区分の方々です。
①中長期在留者(在留カード交付対象者)
②特別永住者
③一時庇護許可者又は仮滞在許可者
④出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 
③の、一時庇護とは「難民」として日本に来た外国人のことです。仮滞在許可者とは、難民申請を行うと、「仮滞在許可書」が交付され一時的に退去強制手続きが停止され、原則として6ヶ月、日本に滞在することが許可された外国人のことです。
④の出生による経過滞在者とは、外国人が日本で出生した場合、14日以内に出生届を市区町村に提出すると「出生による経過滞在者」として住民基本台帳に記録されます。

④の場合、60日以上日本に滞在を予定する場合、出生から30日以内に居住する出入国在留管理局へ、在留資格を申請する必要があります。そうすると、出生した子供にも日本に在留する在留カードが発行されます。

では、上記の①~④以外の住民基本台帳に記録されない外国人とはどのような資格や身分の外国人なのでしょうか?
①「短期滞在」の在留資格を持つ外国人
②「特定活動(3ヶ月)」の在留資格を持つ外国人
③仮放免の外国人
④不法滞在者
などの外国人になります。

次回、詳しく説明していきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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