水際対策強化に係る新たな措置 Q&Aをピックアップ②
では引き続き今回の水際対策強化に係る新たな措置に対し、Q&Aの重要だと思う項目をピックアップしていきたいと思います。
今回は【外国人の新規入国制限の緩和措置】【査証申請】【陰性証明書】【新型コロナワクチン接種証明書】について抜粋していきたいと思います。
「外国人の新規入国制限の緩和措置」
「外国人の新規入国制限の緩和措置」の対象要件を教えてください。
①商用・就労目的の3か月以下の短期間の滞在
②すべての長期間の滞在(在留資格)
の入国目的の要件を満たす外国人です。
①②以外で外国人の新規入国は、原則認められていません。
「外国人の新規入国制限の緩和措置」では【観光】を目的とした入国は認められますか?
認められていません。
「外国人の新規入国制限の緩和措置」では【親族・知人訪問等】を目的とした入国は認められますか?認められない場合、どのような手続きを取れば良いですか?
「外国人の新規入国制限の緩和措置」では、外国人個人で申請することは可能ですか?
個人での申請はできません。受入責任者からの申請が必要です。
「外国人の新規入国制限の緩和措置」では、新型コロナワクチンを接種していないと認められませんか?
新型コロナワクチン接種の有無は関係ありません。
査証申請
在外公館に査証申請する際に必要な書類は何ですか?
◆今回の措置も基づく申請の場合
・査証申請書
・旅券
・顔写真
・審査済証
・在留資格認定証明書(発行日から3ヶ月が経過している場合、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書はこちら が必要です)
◆短期の場合
・招へい理由書
・身元保証書
・滞在予定表
・渡航支弁能力を示す書類
査証発給までにはどの程度の時間を要することが見込まれますか?
査証申請から発給までの期間は2週間かかる場合があります。
陰性証明書
入国の際に、「陰性」の検査証明書は必ず必要ですか?
日本人・外国人を問わず「出国前72時間以内の検査(陰性)証明書」の提出が必要です。証明書が提出できない場合、日本への上陸が認められません。今回の措置についても必ず必要です。
「検査証明書」には所定のフォーマットはありますか?所定のフォーマットでの証明書は入手できない場合、どうすれば良いですか?
検査証明書の様式は所定のフォーマットを使用してください。フォーマットの入手が困難な場合、任意のフォーマットでも可能ですが、「検査証明書に記載すべき内容」が満たされている必要があります。
新型コロナワクチン接種証明書
有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書の要件はなんですか?
①から⑤までの条件をすべて満たすものが有効です。
①日本が事前に承認している国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること
②氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語または英語)記載されていること
③接種したワクチンのワクチン名またはメーカーが、日本国内で承認されているもの(ファイザー社、アストラゼネカ社、モデルナ社)
④③のワクチンを2回以上接種していること
⑤日本入国時点で、2回目のワクチン接種から14日以上経過していること
入国者の新型コロナワクチン接種証明書が日本の検疫で「無効」とされた場合、どうなりますか?
行動制限の緩和等が認められなくなります。
明日も引き続き、水際対策強化に係る新たな措置のQ&Aをピックアップしていきたいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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