「技能実習」新型コロナウィルスでの在留諸申請の取扱い

出入国在留管理庁, 在留資格変更, 技能実習制度, 特定技能制度

2020年4月3日に、出入国在留管理庁は、新型コロナウィルス感染の影響を受け、帰国できない又は「特定技能1号」へ移行準備が整っていない「技能実習(2号)(3号)」修了者への取扱いについて発表しました。

◆帰国できない技能実習生の場合
「短期滞在(90日・就労不可)」又は「特定活動(3ヶ月・就労可)」へ在留資格変更が可能となりました。
在留期間も同時に、30日⇒90日に変更になっています。
「特定活動(3ヶ月・就労可)」は、技能実習時と同じ企業で就労する場合に限ります。
※帰国できない事情が継続している場合には、期間更新を受ける事が可能

◆技能検定等の受検が出来ないため「技能実習2号・3号」へ移行できない場合
受験移行できるようになるまでの間、「特定活動(4ヶ月・就労可)」へ在留資格変更が可能となりました。
これも同じ企業で就労する場合に限ります。

◆「技能実習2号・3号」から「特定技能1号」へ移行する場合
移行準備の間、「特定活動(4ヶ月・就労可)」へ在留資格変更が可能になりました。
現在、申請書類の必要書類を簡素化しています。
すでに「特定技能1号」への準備が整っている技能実習生は、在留資格変更の申請が可能です。

新型コロナウィルスの影響で、帰国できない又は「技能実習」「特定技能」へ在留資格変更ができない場合、通常の申請書類に加え、帰国できない理由(飛行機のチケットが入手できない等)や、在留資格変更ができない理由(技能検定等の受検が延期された等)など、何らかの〔理由書〕のような書類の提出が必要となるので、申請書類を提出する地方出入国在留管理局へ確認してください。

地方出入国在留管理局ですので、〔何らかの明らかな理由〕がない限り、在留を許可することはないと思います。
客観的な資料(例えば、飛行機のチケットが入手できない場合は、入手できないことが分かるチケット検索画面のコピーなど)も準備しておくと良いでしょう。

今後いつ収束するか分からない新型コロナウィルス感染ですので、新しく発表される情報は随時確認することをおすすめします。

法務省ホームページ

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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