全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止

出入国在留管理庁, 技能実習制度, 特定技能制度

昨年末の12月26日に、日本政府は全世界の国・地域からの新規入国措置等を2020年12月28日から2021年1月末まで一時停止すると決定しました。
そして本日2021年1月6日に再度 “緊急事態宣言” を東京都を始めとする一都三県に発令する予定です。

国際的な人の往来を可能にするしくみには4つありました。
①全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置
②対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(いわゆる、ビジネストラック/レジデンストラック)
③在留資格を有する外国人の方の本邦再入国
④日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の公道制限の緩和を可能にする措置
今回の一時停止の措置が①と④の措置が対象となります。

①全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置【一時停止】
「技能実習制度」「特定技能制度」の主な対象国としては、インドネシア・フィリピン・モンゴル・ネパールと魚が影響を受けます。
経過措置としてすでに発給済のビザ(査証)を所持している者は、原則として入国が認められています。この経過措置は日本への上陸申請日前14日以内に[感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)]対象国・地域に滞在歴があり、2021年1月4日午前0時(日本時間)以降に入国した場合は入国できません。
(注)フィリピン・インドネシア・ネパール等がレベル3対象国
   モンゴル等はレベル2対象国

②対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(いわゆる、ビジネストラック/レジデンストラック) 【入国可能】
レジデンストラックの対象国は11ヶ国で、「技能実習制度」「特定技能制度」の主な対象国としてベトナム・中国・タイ・ミャンマー・カンボジア・ラオスが含まれます。
ビジネストラックの対象国は4ヶ国で「技能実習制度」「特定技能制度」の主な対象国としてベトナム・中国があります。

今回の新規入国一時停止により、「技能実習」「特定技能」外国人は引き続き入国が可能となりますが、先日のブログでもお伝えしましたが、新型コロナウィルスの変異種が各国でも感染が広がっています。

今の日本を考えるとこれ以上の感染を拡大させないためにも、苦渋の選択ですが技能実習生や特定技能外国人の入国も一時停止するべきではないかと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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