新規外国人の入国開始!【入国後】手順と申請②
昨日に引き続き新規外国人の入国に係る手続きの手順と申請について簡単に説明していきたいと思います。
入国後の待機について
入国後の待機期間について教えてください。
入国者の待機期間は原則7日間です。その後3日目の検査で陰性が確認されれば、それ以降の待機が不要です。〔オミクロン株〕が多い国・地域に指定されている国からの入国者は、国が用意した検疫施設で3日間待機します。
〔オミクロン株〕が多い国・地域に指定されている国からの入国で、ワクチン3回接種者は国が用意した検疫施設から自宅待機に代え3日間待機します。それ以外の国・地域からの入国者は自宅待機が免除されます。
自宅待機する施設はどのような部屋を準備すれば良いですか?
原則、個室管理が必要です。一人一部屋です。バス・トイレを供用すること可能です。他の人と接触しないよう時間を管理し使用してください。一つの空間をパーテーションなどで仕切ることで一定の距離を確保できれば、個室でなくても良いです。
技能実習生が入国後、待機期間中に入国後講習をしても良いですか?
入国後講習を実施しても良いです。スカイプなど〔映像〕〔音声〕を使い、日本語講師と技能実習生の双方が、意思疎通する方法で実施できれば可能です。この場合であっても講習の記録は残してください。
その他について
入国前~入国後の費用負担について教えてください。
【入国前】
・PCR検査費用⇒受け入れ企業
・アプリをインストールするためのスマホ貸与費用⇒受け入れ企業
【入国後】
・待機施設を確保するための費用⇒受け入れ企業
・待機期間中の食事⇒受け入れ企業
〈団体監理型〉の場合、受け入れ企業の代わりに監理団体が、これらにかかる費用を負担した場合、受け入れ企業へ監理費の〔その他諸経費〕として受け入れ企業へ費用を請求することが出来ます。
※技能実習生が待機期間中に、個人的にスマホで通話したりインターネットを使ったり、個人的に要求した物があれば、その費用は技能実習生から徴収して良いです。(費用負担は事前に技能実習生に説明しておいてください)
入国後7日間の待機した場合、在留期間も7日間延長されますか?
もし7日待機した事で、技能実習計画の目標が達成できない場合には、個別に地方入国在留管理局に相談してください。
すでに在留資格を持ち再入国する技能実習生にも、これらの申請が必要ですか?
必要ありません。今回の手続きは〔新規入国する外国人の場合〕です。
水際対策を利用して技能実習生が入国する場合、このような手順と申請が必要となります。今回の説明は技能実習機構のホームページに掲載されているQ&Aを簡単に説明しました。
待ちに待った入国となりますので、手順と申請を間違わず準備し技能実習生の入国に備えてください。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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