登録支援機関②
今回は、【登録支援機関】について
みていきたいと思います。
【登録支援機関】とは、
受入れ企業(特定技能所属機関)から
委託を受け、“支援計画”を作成し、
特定技能で働く外国人の就業や
生活をサポートする機関です。
技能実習でいう“監理団体”と
同じような仕事です。
しかし、受入れ企業から委託される
業務の一部だけ、引き受けることは
出来ません。
○全部を引き受けるか。
×引き受けないか。
の2択になります。
もちろん、通訳者などのサポートを
外部に頼むことはできますが、
法務省の作成した、
“特定技能外国人支援に関する運用要領”
のすべての委託をうけ、実施する必要が
あります。
○“1号特定技能外国人”の支援計画の
全部を実施する
×支援計画の一部を受けることは出来ない
×委託を受けた業務を、再委託すること
はできない
とても大変な業務になりますね。
実施する業務も多くあります。
1号特定技能外国人に対して行う
支援には、
【義務的支援】必ず実施する支援
【任意的支援】任意的に実施する支援
の2つがあります。
受入れ企業は、
【義務的支援】【任意的支援】の2つを
“登録支援機関”にすべて委託する か、
受入れ企業がすべて実施する か
のどちらかになります。
もちろん、支援するには、費用がかかり
ますので、事前に【支援委託契約書】を
締結し、かかる費用をどちらが負担する
などといった内容を決め、契約する必要
があります。
いずれも、大変な業務になることは
分かります。
次は、支援する内容を説明していきたいと
思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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