説明を続けたいと思います。

《c 所有する社宅等を、1号特定技能外国人の
合意の下、当該外国人に対して住居として
提供する》

受入企業が所有している“社宅”を特定技能
外国人に提供する場合であっても、
特定技能外国人の合意を得る必要があります。

もし、特定技能外国人が
「社宅が嫌だ。」
と言った場合、通常の義務的支援である、
賃貸物件情報を提供し、物件契約に至る
までのサポートが必要になります。

しかし、その場合、契約に係る費用を
特定技能外国人が負担することになります
ので“社宅”を所有している場合、社宅へ入居
することをおすすめしてください。

社宅の場合、社内規定による寮費を確認して
ください。
賃貸物件に入居する場合、近隣の家賃相場や
敷金礼金とさまざまな費用がかかりますが、
社宅であれば費用はかかりません。

社宅を提供する場合、他の入居者の家賃と
同額の控除が必要です。

※社宅等を貸与することにより経済的利益を
得てはなりません
と【1号特定外国人支援に関する運用要領】
に記載があります。
適切な提供と、寮費の徴収に気をつけましょう。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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