1号特定技能外国人支援計画書③
ひきつづき、“義務的支援”について
説明したいと思います。
《入国に当たっての手続に関する事項》
特定技能外国人は、直接、受入企業と契約し
日本に入国する場合がありますので、
自身で行う手続きもあります。
よって、事前に入国にあたっての手続の流れや
スケジュールを伝える必要があります。
特に気をつけないといけないことは、
【在留資格認定証明書】という、
出入国管理庁より発行される、証明書には
期限があることです。
許可が出れば、いつでも自身の好きな時に
入国できるわけではありません。
【在留資格認定証明書】の赤枠内に、
「2 本証明書は、上記の年月日から3ヶ月以内に
査証と共に入国審査官に提出して上陸の申請を
行わないときは、効力を失います。」
と記載があります。
特定技能外国人として、新たに入国する外国人
には、手続の流れや、スケジュールを伝える必要
があります。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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