厚生労働省/「技能実習」5,160事業所で法令違反
厚生労働省は2019年8月9日付けで、全国の
労働局や労働基準監督署が、2018年に外国人
技能実習生の受入企業に対して行った、監督
指導や創建等の状況について公表しました。
“外国人技能実習制度”は、外国人が企業など
での実習を通じて、技術を習得し、母国の経済発展
を担う人材になるよう育成することが目的と
しています。
受入企業は、
・労使協定を超えた残業
・割増賃金の不払い
・危険や健康障害の防止する措置の未実施
などの“労働基準関係法令違反”がありました。
“労働基準関係法令違反”の違反が認められたのは、
監督指示を実施した、
●7,334事業所(技能実習生の受入企業)のうち、
5,160事業所(70.4%)
過去5年間の状況をみてみましょう。
主な違反事例として、
●労働時間 23.3%
●使用する機械に対して安全基準の措置 22.8%
●割増賃金の 14.8%
主な業種に対する監督指導の状況は下記の
図のとおりです。
私の感覚では、建設業が多いと思っていました。
やはり、工場勤務だと、残業の違反などが多く
みられますね。
■重大・悪質な労働基準関係法令違反により
送検したのは19件
となりました。
大幅な時間外労働の実施や、それに対しての
残業代や割増賃金の未払いなどが、送検に至る
経緯です。
一例でいうと、水産食料品製造業の事業所において
36協定を締結し届け出ず、違法な時間外労働を
行わせていました。
捜査の結果、技能実習生15名に対し、月100時間超
の時間外労働(最長者は月111時間)を行わせて
いました。また、100人以上の労働者を使用している
にもかかわらず、「労働安全衛生法」に定める
“安全委員会”及び“衛星委員会”を設置しておらず、
労基署に対し、偽造した議事録を提示し、虚偽の
陳述をしていたことが明らかになりました。
外国人を雇用し就業させるということは、会社を
運営する上で監督する省庁に加え、“入管法”や
“技能実習法”など、さまざまな法律に関ります。
「まぁいいか。」「見つからないよ。」「難しい
法律は分からないよ。」
などの言葉は言ってはいけません。
特に、家族創業の企業は十分に注意が必要です。
家族だったら何とかなる。で済んでいた事も、
外国人を雇用するということは、今までのやり方
ではなく、もっと慎重に会社運営する必要があり
ます。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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