改正入管法(特定技能)③
【特定技能【技能実習】や、専門的な
知識を持っていれば、
日本で働くことができる。
という事はお分かりいただけましたね。
では、
「外国人が日本で働く」
事ができるのは、専門知識がある場合だけ
でしょうか?
いえいえ、そうではありません。
日本に“日本語の勉強をする目的”で
来ている【留学】という在留資格を持つ、
●日本語学校
●専門学校
●大学(短期大学・大学院含む)
の18歳以上の外国人の場合も、
日本で働くことができます。
目的が勉強なら仕事は出来ないのでは?
と思われたはずです。
原則、日本語学校や大学に通う“留学生”
は、【留学】という在留資格で働くこと
はできません。
しかし、【資格外活動】という許可を
もらえば、決まりはありますが、働く
ことができます。
近年、コンビにで働く外国人を良く
見かけませんか?
図をごらんのとおり、コンビニで働く
外国人の比率です。
大手4社を合計すると、
●全国の従業員数 約81万4000人
●うち外国人 約5万5300人
●外国人比率 約6.8%
約7人に1人は、外国人となります。
すべてが「留学生」という訳では
ありませんが、大半は留学生です。が
【資格外活動】の申請を行うと、
“留学生のアルバイトか可能”
となります。
●1週間で28時間以内の労働
●学校で定められている「夏休み」
「冬休み」のような長期休み期間
の場合、1日8時間まで労働が可能
現在の日本は外国人の労働力も、
一部となっています。
では、【特定技能】【技能実習】は
どのような仕組みで運営されている
のでしょうか。
さらに詳しくご説明させていただきます。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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