「特定技能」運用要領の一部改訂(2021年10月15日)①

「特定技能」「技能実習」分野, 出入国在留管理庁, 最新情報, 法務省, 特定技能制度

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部が改訂になりました。重要と思われる点を簡単に解説していきます。下記の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改訂についての〔通し番号〕に沿って説明していきます。

②P.17 7つ目(新設)
「特定活動(サマージョブ)」とは、学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3か月を超えない期間)を利用して、日本の企業等の業務に従事する活動するための「特定活動(サマージョブ)」の在留資格を持つ外国人は、「特定技能」へ在留資格の変更を原則認められない。

③P.36 第3節(2)納税義務のほか公的義務の履行に関するもの【確認対象の書類】
在留資格の変更や期間更新申請は、法務大臣の判断により、認めるに足りる相当の理由があるときに限り認められます。申請する外国人が行おうとする〔活動〕〔活動の状況〕〔在留の必要性等〕を総合的に勘案して行われます。次にあげる事項についても考慮される点になります。
1)入管法に定める届出義務の履行に関するもの
在留カードの記載事項に関する届出、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などがきちんと行われているか。
2)納税義務のほか公的義務の履行に関するもの
当然、日本に在留する者として収入があれば納税義務が発生します。しかし納税を行っていない場合は消極的な要素として評価されます。社会保険についても国民健康保険や国民年金の加入義務があり、その保険料を納付することが求められますが、保険料を一定納付していない場合にも消極的な要素として評価されます。
3)素行が不良でないこと
素行については、善良であることが前提となりますので、良好でない場合は消極的な要素として評価されます。例えば、退去強制事由になるような刑事処分を受ける行為、不法就労をあっせんするなどの行為を行った場合は、素行が不良と判断されます。
4)外国人のこれまでの在留活動の状況、在留の必要性に関すること
特定技能評価試験、日本語検定に合格したからといって「特定技能」の在留資格への許可が保証されたわけではありません。「退学・除籍留学生」「失踪した技能実習生」「短期滞在」「技能実習中の実習生」「研修」「特定活動」などの、相当の理由があると認められないと判断される場合は、許可されません。

今回の運用要領の改訂は、大きな改訂ではありません。ざっと見ても運用要領の全てを頭に入れることも出来ませんので、適度な把握で良いと思います。明日も引き続き改訂について説明していきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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