「特定技能」運用要領の一部改訂(2021年10月15日)②
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部が改訂になりました。重要と思われる点を簡単に解説していきます。下記の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改訂についての〔通し番号〕に沿って説明していきます。
⑥P.39 【留意事項】
技能実習中(技能実習計画の途中の方)の技能実習生は、原則として「特定技能」へ在留資格の変更は認められない。ただし、技能実習計画の途中で技能実習を終了し、特定技能へ移行することについて〔やむを得ない事情〕がある場合は、まず地方出入国在留管理局へ相談すること。
〔やむを得ない事情〕とは
「技能実習2号」を終了し、「特定技能1号」への移行を希望していたが、特定技能所属機関(受け入れ企業)の経営上の都合で「特定技能1号」の採用が取りやめになり、「技能実習3号」へ移行した場合など
実習実施者(受け入れ企業)や監理団体の都合で、技能実習を行わせることが困難となった場合は、監理団体が責任んを持って、他の監理団体に連絡し必要な措置を講じ、技能実習生が実習を継続できるように支援を行うこと。
⑦ 別紙1の1
特定技能雇用契約の締結を行う前後に、特定技能外国人を受け入れる企業が実施する「事前ガイダンス」や、健康診断の受診を行うこととしていましたが、特定技能雇用契約の締結後に「事前ガイダンス」や健康診断の受診を行うよう変更になった。
大きな変更箇所はありませんが、新型コロナウィルスの影響もあり様々な問題に対応できるよう改訂になっているように思いました。すべての改訂に対応できなくても、重要な点だけ覚えておくと良いでしょう。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
この記事へのコメントはありません。