「技能実習」愛知県の監理団体 許可取消しへ

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ようやく技能実習生や特定技能外国人の入国が始まったところですが、またこのような悪いニュースをお伝えすることになります。

愛知県一宮市の大手監理団体「アジア共栄事業協同組合」が、第三者に名義を貸して監査させていたことや、一部の受入れ企業に対して監査を行っていなかったとして、今月内にも監理団体の許可を取り消すことになるようです。

昨年、監理団体と受入れ企業に対して実地検査や技能実習計画の認定を行う「外国人技能実習機構」などが監理団体へ立ち入り検査をし、第三者に名義を貸して監査させていたことや、一部の受入れ企業に対して監査を行っていなかったことが発覚しました。

今回の件で、監理団体には厳しい処分が待っています。監理団体の許可の取消しが行われた場合、原則として、この監理団体が実習監理するすべての技能実習生について、この監理団体の実習監理下では、実習を継続することができなくなります。そして、下記のような処分もあります。

名義貸しの禁止(技能実習法第38条)

(名義貸しの禁止)
法第38条 監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。

違反した場合、罰則(1年以下の懲役又は100万以下の罰金)の対象となります。

そして、今回の取消しで大きな処分となるのが、監理団体の許可が取消しを受けた旨が公示されることになり、不適切な受入れを行っていたことが周知の事実になり、取消しの日から5年間は新たな監理団体の許可が受けられなくなります。

この監理団体が2021年11月1日時点で管理している技能実習生は約3000人に上ります。取消し処分を受けた場合、受入れ企業などは原則として、3ヶ月以内に別の監理団体と新たな契約を結ぶ必要があります。このように、監理団体の処分には、監理団体だけではなく、受入れ企業や技能実習生にも大きな影響が及びます。

監理団体は職員の人数に対し、監理するべき実習生の数が圧倒的に多いと、1ヶ月に一度の定期訪問や、3ヶ月に一度の監査は、手が回らず監査を行わない。こういった問題は今回の監理団体だけではないと思います。

毎月、厚生労働省による監理団体と、受入れ企業に対する処分が行われています。入国規制も緩和され、多くの技能実習生や特定技能外国人が入国してきますので、監理団体の皆さんには徹底した監理を行っていただきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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