引き続き、“義務的支援”について
説明を続けます。

《h 住居の確保に関する支援の内容》

2つのパターンがあります。
①特定技能外国人が自身で住居を探す
②受入企業が住居を探し、契約し提供する
まず、①の場合、どのような支援が必要か
説明していきます。

《特定技能外国人が自身で住居を探す》
まず、住居を探さなければいけません。
これは、特定技能外国人が自身で探す
ため、
・賃貸物件の情報提供
・内覧などに同行し、住居探しの補助をする

などの支援を行います。
次に、契約する場合、
・連帯保証人がいない場合、連帯保証人になる
・利用可能な賃貸債務保証業者を紹介を確保する
・その場合の、緊急連絡先になる


※連帯保証人は、受入企業がなることが望ましい
 
《受入企業が住居を探し、契約し提供する》
これには2パターンあります。
①受入企業が所有する社宅を提供する
②賃貸物件を探し、契約し提供する

①受入企業が所有する社宅を提供する
これには、まず特定技能外国人が社宅を住居に
することの同意が必要です。
もし、同意が得られなければ、賃貸物件を
契約する必要があります。

②賃貸物件を探し、契約し提供する
どんな部屋でも良いわけではありません。
7.5㎡以上(約5.5畳)の広さを確保する必要
があります。
受入企業が賃貸契約を行い、提供する必要が
ありますので、賃借人は受入企業になりますの、
諸所の手続人や保証人などは、受入企業と
なります。

いずれの場合も、特定技能外国人に、
・家賃(特定技能外国人の給与から控除する
 家賃について)
・広さ(部屋数や間取り)
・場所(最寄駅や、住居の近隣状況)
・この物件が確定なのか、予定なのか

などの、提供する住居の概要を伝える必要
があります。

日本人が、自身の住居を探したり、契約する
事は簡単ですが、外国人にとっては、難しい
ものですので、義務的支援とは言わず、
良い環境で、生活し仕事をしていただけるよう、
サポートしていければ良いですね。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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