「特定技能」家族と一緒に在留できる例外とは?
「技能実習」「留学」の在留資格から「特定技能1号」へ移行する外国人は日本に多く在留しています。「特定技能」の在留資格を持つ外国人が、【母国から家族を呼ぶ】【結婚して配偶者として在留する】場合には、「特定技能1号」の在留資格ではできません。
先日このブログでもお伝えしたとおり、日本で初めて「特定技能2号」の在留資格を付与された中国人男性の場合、【母国から家族を呼ぶ】【結婚して配偶者として在留する】権利が付与されます。
では、「特定技能1号」の外国人が家族と一緒に住める場合を考えていきましょう。原則「特定技能1号」では家族と一緒に在留することは出来ません。しかし次のような場合には、特例として家族と一緒に在留することが出来ます。
①外国人留学生が「留学」から「特定技能1号」に在留資格を変更する場合、すでに「家族滞在」で家族が日本に住んでいる場合は「特定活動」に変更することができます。家族の生活の拠点が日本にあるため、“人道上”一緒に住む家族には認められます。これは出入国在留管理庁のホームページにも掲載されています。
②夫婦2人ともが「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人の間に子供が産まれた場合にも「特定活動」の在留資格が認められます。この場合、親の在留期間に合わせて在留資格は付与されると考えます。これも親と子供を離れ離れにするという“人道上”の理由で認められます。
この2パターンは認められる場合となりますが、これ以外“人道上の理由”があれば例外として認められる場合があるかもしれませんが、いずれも入管庁の判断次第となります。
技能実習生同士の結婚や、特定技能へ移行するタイミングで結婚など、結婚を希望する外国人は多くなってきています。もっと日本で働き続けたいと願う外国人は今後も増えてくるでしょう。必ず認められるわけではありませんが、【家族が一緒に住まなければならない理由】がある場合は、入管局へ相談し一番良い方法を探していけば良いと思います。入管局も何でも不許可にするわけではありませんので是非、相談して良い道を見つけていただきたいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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