登録支援機関の説明にいく前に、
【外国人技能実習機構】について
説明します。

2017年11月1日より、外国人技能実習制度の
適正な実施と技能実習生の保護を図ることを
目的として、【技能実習計画】の認定や、
技能実習生に対する相談や支援を行う。

上記の目的で、
“法務省” と “厚生労働省”
が合同で設立した機関です。

技能実習生が日本に入国するためには、
【在留資格認定証明書】というものが、
出入国管理庁(旧:出入国管理局)で
発行されます。

2017年11月1日以前は、
申請書類(資格認定・更新・変更)は、
出入国管理庁(旧:出入国管理局)へ申請し、
認定の許可を得ていました。

しかし、2017年11月1日以降は、
【技能実習計画認定】の許可を得るため、
技能実習計画認定申請書類を、外国人
技能実習機構へ申請を行い、“問題”が
なければ、《技能実習計画認定証明書》が
発行されます。

この認定書は、簡単に説明すると、
●受け入れ企業が、適切に実習生に給与が
 支払えるか
●実習生の居住が確保され、適切なスペースが
 確保できているか
●技能実習を行う理由
などなど、多くの書類を作成し、提出することが
必要となります。

この申請は、受け入れ企業が作成する必要があります。
次回は、【技能実習計画】について
説明したいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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