a.相談又は苦情に対し、遅滞なく十分に理解
できる言語により適切に対応し、必要な助言
及び指導を行う
b.必要に応じ、相談内容に対応する関係行政
機関を案内し、同行する等必要な手続の補助
を行う


●特定技能外国人から仕事の、日常生活や
社会生活に関する相談や苦情があった場合、
遅滞なく適切に相談に応じ、必要な助言や
指導を行う

●受入企業は、必要に応じ、相談内容に
対応する適切な機関
・地方出入国在留管理局
・労働基準監督署等
を案内し、特定技能外国人に同行して必要な
手続に補助を行う

●相談や苦情は特定技能外国人が十分に理解
できる言語で行う


相談・苦情の対応は、
◆平日のうち3日以上
◆土曜・日曜のうち1日以上対応
とします。

◆相談しやすい時間帯(例えば、就業時間外や
可能な限り、休日や夜間)
◆相談・苦情専用のメールアドレスの設置
基本的にいつでも連絡が受けられる体制を
作っておく必要があります。

特に大切なことは、
“特定技能外国人が理解できる言語”
が必要になります。

①相談や苦情があった場合は、
「相談記録書(参考様式第5-4号)」に記録
する必要があります。

②相談や苦情があり、関係行政機関への相談
や通報を行った場合は、
「支援実施状況に係る届出書(参考様式第
3-7号)又は(参考様式第4-3号)」
に記載
する必要があります。


特定技能外国人の相談や苦情は、応急的に
同僚の外国人を通訳に充てても差し支えない
とありますが、同僚に苦情を述べるのは、
問題があると思いますので、外部の通訳を
手配することが賢明だと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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