牛丼の吉野家 外国籍と判断して大学生の採用説明会を断る

在留資格, 外国人雇用

皆さんも“牛丼”といえば良くご存じの「吉野家」ですが、採用説明会の参加を申し込んだ大学生に対して、【外国籍】であると判断して参加を断っていたことが分かりました。

参加を断った経緯としては、インターネットの就職サイトを通じて申し込んだ大学生に、【外国籍】を理由に予約を取り消すメールを送ったようです。本来なら参加を断るには、個別に連絡を取り、名前や国籍など参加を断る理由を説明しているようですが、今回は連絡をせずメールのみで断ったそうです。

参加を断った理由ですが、外国籍の場合【就労ビザ】の取得が難しく、内定を取り消す前例があったためだということです。吉野家を運営する〔吉野家ホールディングス〕は内定を出しても就労ビザのが取得できなければ働けない可能性があるが、外国籍の方にはビザの取得できるか確認しているが、今回は確認せずに参加を断ったと説明しています。

たしかに外国人を面接し雇用したいと思っていても、日本の出入国在留管理局へ在留資格の変更や、外国から召喚する場合には在留資格認定証明書申請を行う必要があります。それは受け入れる会社や、働きたい外国人が希望する在留資格が取得できれば良いですが、取得できない場合もあります。そうなれば確保したい人材の数が合わなくなる可能性もあります。就労ビザだけではなく「技能実習」「特定技能」も同じでしょう。

今回のような場合を含めて、雇用した外国人が就労が可能かどうかを確認するため【就労資格証明書】の取得をおすすめします。

手数料が1,200円かかりますが、在留カードだけでは判断できない場合もありますので、きちんと入管局に確認を取る方が良いと思います。積極的に外国人を雇用できるよう、受け入れる企業側の監理や体制も見直していく方は良いでしょう。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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