「技能実習」運用要領の改正①

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2023年5月23日付けで「技能実習制度」の運用要領に改正がありました。

大きな改定はありませんが要点だけお伝えしようと思います。

①「技能実習2号」⇒「技能実習3号」へ移行する際の一時帰国について
「技能実習2号」を修了後、本国に一ヶ月以上一時帰国したのち、「特定技能3号」を開始することが出来ますが、その1ヶ月の計算は帰国する初日を含むことはできません。
(例)1月1日に日本から出国した場合、2月1日以降に日本へ再び入国すること

②法的保護の実施について
団体監理型の技能実習を行わせる場合、入国後講習の一部である「技能実習生の法的保護に必要な情報」の講義を行う場合、講義で使用する〔技能実習生手帳〕は冊子や電子データ、スマホ向けのアプリを使用することも可能です。

③技能検定の合格証について
技能実習生が技能検定に合格し、合格したことを証明する合格証などは、監理団体や受け入れ企業が保管せず、技能実習生本人に、速やかに渡すこと。

④技能実習責任者の常勤性が確認できる書類について
2023年4月1日から〔技能実習生責任者〕〔技能実習指導員〕〔生活指導員〕の「就任承諾書及び誓約書」で、誓約することによって、常勤性を確認できる書類を省略できていましたが、今後は個別に常勤性が確認できる書類の提出を求められる場合がある

⑤技能実習指導員の配置について
技能実習を行わせる体制を整備するために、技能実習指導員を複数人選任する体制を整備することが望まれること

⑥技能実習生が従事する業務の把握について
技能実習生が入国後に従事する実習内容を事前に把握していることが望ましいため、実際に技能実習生が従事することになる業務を行っている様子を撮影した動画を視聴させることが望ましい

⑦「技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書」につて
2023年4月1日から「技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書」は、技能実習計画申請では提出は不要とし、受け入れ企業で保管すること

⑧技能実習生の宿舎にについて
借上物件であっても、監理団体・実習実施者の役員、専従者、同居の親族の所有物件である場合などで、実質的に貸主が監理団体・実習実施者と同一視できる場合には、自己所有物件とみなすこととなる。借上物件として評価すべき事情について詳細な説明が必要となる

⑨常勤職員について
(1) 所定労働日数が週5日以上及び年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。
(2)雇用保険の被保険者であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。
上記(1)(2)も常勤職員になります。

次に続きます。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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