日本人と外国人の結婚①

在留資格変更

特定技能外国人や技能実習生の結婚は、日本では禁止されていません。しかし、日本にはまだまだ“偽造結婚”といった犯罪も多く注意する必要もあります。

では、仮に日本人と外国人が結婚手続きをすることは可能ですので、その場合について説明したいと思います。
日本人と結婚して日本で生活するために「日本人の配偶者等」という在留資格が必要となります。在留資格の期限は(6か月、1年、3年、5年)です。
しかし、ただ日本人と結婚したからといって「日本人の配偶者等」の在留資格がもらえるわけではありません。
法的に結婚し入管局の審査をクリアしはじめて日本人との結婚と、在留資格をもらえ日本で結婚生活を送れることになります。
「日本人の配偶者等」のビザを取得すると、日本国内での活動に制約がありません。パートもアルバイトも、転職も自由にできます。

結婚ビザを取得するためには、
①法律上の婚姻関係があること
②実態を伴う安定した婚姻関係があること
③安定した経済基盤があること

の3つのポイントがあります。

①法律上の婚姻関係があること
これは、“事実婚や“内縁関係”では認められません。まず外国人方の母国で法律上の婚姻手続きをし、正式な[結婚証明書]を入手する必要があります。その上で日本の市区町村役場に婚姻届を提出しておくこと。

②実態を伴う安定した婚姻関係があること
夫婦としての実態が本当に伴っているのかどうかが審査されます。仮に日本に在留中に「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更する際、[質問書]があり、出会いから結婚に至るまでのなれそめ、夫婦間の会話で使われる言語、意思疎通の方法といったことまで記載し申請する必要があります。
例えばSNSでのやりとりや、旅行に行った際に撮った写真なども、二人の関係性を証明する資料になりますので提出します。

③安定した経済基盤があること
初めから別居が前提ではなく、二人が同居することが条件です。もし別居している場合はその理由を合理的に説明する必要があります。
別居だからダメだということではありません。あと、二人が夫婦として暮らしていけるだけの収入があるかどうか、または資産があるかどうかが申請の最後の条件です。

このように、就労ビザのように客観的に証明できる納税証明書などの書類だけではなく、夫婦としての実態を証明する必要があります。
申請する側は、二人のプライバシーを公開することになり、とても嫌な思いをするかもしれません。

「日本人の配偶者等」のビザは、残念ながら在留資格の中でも偽装による申請が多いビザと言われています。
入国管理局のホームページで案内されている必要書類だけを提出しても、結婚が偽装であると判断され、不許可になることもあります。
スムーズに許可してもらえるように、自分たちの結婚が真実のものであることを証明するため、最低限の必要書類以外にも、二人の交際歴を証明するような資料を準備し、提出した方が良いでしょう。

「日本人の配偶者等」日本にいる外国人の在留資格を変更する場合に必要な書類

明日は、「日本人の配偶者等」の在留資格の外国人が離婚する場合をお伝えしたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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