困窮する外国人留学生に給付金 沖縄県

出入国在留管理庁, 外国人生活サポート, 留学生

沖縄県内に留学生として在留し、新型コロナウィルスの影響で、アルバイトの時間などが減り生活が困窮している外国人72人に対し、専修学校が加盟している協会から1人あたり2万円の給付金が支給されました。
支給されたネパール人の留学生は「仕事の時間が減りました。お金がなかったら学費も払う事が出来ません。ありがたいです。このお金は学費のために使います。」と話していました。

沖縄県内には670人余りの外国人留学生がいます。新型コロナウィルスの感染が長期化していることもあり、アルバイトの時間が減ったり、アルバイト自体が出来なくなり、母国に仕送りも出来ない外国人が多くいます。

みなさんはこの留学生の言葉に疑問を持ちませんか?
日本へ留学を希望する外国人が、日本の在留資格「留学」の在留資格認定証明書申請を行う場合、日本に在留している間に生活できる費用や学費などを支払える能力があるという証明をしなくてはなりません。
例えば、外国人本人が学費や生活費を支弁する場合、[本人名義の銀行等における“預金残高証明書”]を提出する必要がありますし、海外にいる親族等から仕送りを受け支弁する場合は、[支弁する者名義の銀行等における“預金残高証明書”]を提出することになります。

出入国在留管理庁も、在留資格「留学」の申請要件として【日本で安定した留学生活を送るためには,これらのことを念頭に資金計画を立てる必要があります。なお,学費・生活費の全額をアルバイトで賄うということは認められません。】
としています。

したがって“生活費が無くて困っている”や“母国の親族に送金できない”といった言葉を留学生が使うこと自体が間違っているのです。
アルバイトをして生活費の足しにすることは間違いではありませんが、アルバイトをしないと日々生活出来ないといった事自体が誤りなのです。

「技能実習」や「留学」の在留資格の申請をする際、多額の借金をして入国している事は現状です。支弁できることを証明する“預金残高証明書”もお金を払えば、偽造した証明書を買えると聞いたこともあります。

やはり日本に来る外国人の多くは“お金を稼ぎに来る”ということは否めないと思います。そのような目的があるのでしたらもっと外国人が簡単に日本で働くことができる「特定技能」という在留資格を広めるべきですし、海外にいる外国人が高額な費用を支払う必要のない様、整備をする必要があると思いました。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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