「技能実習」不法滞在中にウーバーでバイト

技能実習制度, 違法

兵庫県警生田署は、入管難民法違反(不法残留)の疑いで、ベトナム国籍の男女2人を逮捕しました。

2人は2018年9月に「技能実習」で入国し、在留期間が過ぎた後も日本に滞在していました。
2人はオンラインフードデリバリーサービスの〔ウーバーイーツ(UberEATS)〕でアルバイトをしていました。「ウーバーイーツの人たちが路地でたむろしている」と警察に相談があり、警察官がかけつけたところで在留カードの提示を求めたところ、容疑が浮上したといいます。

そもその、在留期限が切れているにも関わらず、どうしてウーバーイーツでバイトが出来たのでしょうか?
ウーバーイーツで働く場合、まず[配達パートナー]に登録する必要があります。これは、日本人も外国人も同じです。

配達する方法にもよりますが、自転車で配達する場合さほど難しくありません。
日本人も外国人も身分証が必要になります。
外国人の身分証は、[在留カード]と[パスポート(Visaのページ)]が必要となります。在留資格が留学生の場合は[資格外活動のシール]添付があるページも必要となります。

その後、登録が完了し配達が可能となります。したがって、今回の場合では在留カードとパスポートが存在すれば問題なくウーバーイーツで働くことができます。
近年では偽造した在留カードやパスポートを安価で入手出来ますので、今回のよう在留期限が切れ不法滞在している外国人も働くことができます。
私の意見ですが、不法滞在している外国人はあまり人の目に触れることがない場所で、就労すると思っていました。
しかしウーバーイーツのように、商品を受け取り自転車などでが配達し、注文を受けたお客様のところへ届けるといった結構、人の目につく仕事をしているとは思ってもみませんでした。

不法滞在の外国人が働くことはもちろん問題なのですが、偽造在留カードやパスポートを登録し、就労資格を持つ外国人と同様に就労できることが大きな問題だと思います。

多くの外国人が就労時間を守り仕事をしています。今回のように不法滞在中に働き収入を得ることは違法です。今後、このような外国人が増えることがあってはならないと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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