「技能実習制度」から「育成就労制度」

技能実習制度

「技能実習制度」を新しい制度にするための最終報告書をまとめました。技能実習制度は、発展途上国への技術移転を目的としていますが、人権侵害や送り出し機関や監理団体などからの不当な手数料の徴収などが問題とされています。

新たな制度は人材のか悪補と育成を目的として、名称も「技能実習制度」から「育成就労制度」に変更するようです。
技能実習制度では1号が1年、2号が2年、3号が2年と計5年間日本で就労することが出来ます。転籍(転職)は基本的にすることは出来ません。

しかし新たな「育成就労制度」では、1年以上働いたうえで、一定の技能と日本語の能力があれば同じ分野で転職が可能となりようです。

どんな名前の制度になったとして、何が必要で不要なのかを考えないと良い制度にはならないと思います。では「育成就労制度」と「特定技能」と何が違うのでしょうか?人材確保するための制度であれば「特定技能」と「技能実習制度」を一緒にした制度にすればよいと思いますし、わざわざ新しい名前の制度にする必要はないと思います。

監理団体と登録支援機関の何が違うのかも明確ではありませんし、送り出し機関からの不当な徴収がなくなる事もないと思いますし、新しい制度にしたところで人権侵害がなくなることもありません。

もっと受け入れる企業やそもそも技能実習生に何が困難で、どうゆう制度にしてほしいかを聴取する必要が存分にあると思います。政府の有識者会議で何を話し合い、何をまとめているかは不明ですが、もっともっと現場に沿った制度にするようにして頂きたいです。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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