「特定技能」ベトナム側 運用要領の決定

ベトナム, 特定技能制度

現在、弊社でお取引きさせて頂いています送出し機関のご担当者様より、2020年3月27日に決定しました「特定技能」運用要領が決定したとのご連絡をいただきました。

要領は次のとおりです。

原文は 労働・傷病兵・社会省 海外労働管理局(DOLAB) より

内容として、
a)日本語教育について
受け入れ企業は日本に「特定技能」として就労する予定の外国人に、送り出し機関での日本語教育と職業訓練を希望する場合は、外国人から教育費用を徴収せず、受け入れ企業が送り出し機関へ、銀行振込みによりかかった費用を送金する。
また、「特定技能」として就労する予定の外国人(技能実習修了者(2・3号)を含まない)自身が、日本語教育と職業訓練に参加した場合、参加した訓練の〔支払済証明書〕があれば、送り出し機関と受け入れ企業が協議し、送り出し機関で実施している日本語教育と職業訓練の費用を超えない範囲で支援する。

b)日本への渡航費用について
受け入れ企業は、特定技能外国人がベトナムから日本へ行く際のチケットを負担する。
特定技能契約期間が終了し帰国する際のチケットは、特定技能外国人と受け入れ企業との間の雇用契約内容に準ずる。

c)就労と生活について
特定技能外国人は日本での就労期間中は、日本人労働者と同等の給与、労働保険、各保険等で保障される。
受け入れ機企業は、特定技能外国人と雇用契約を締結している期間、特定技能外国人の安全と衛生を確保するため、特定技能外国人が居住する住居を手配する必要がある。
特定技能外国人が一時帰国を希望する場合は、受け入れ企業は有給休暇で帰国する事を認めなければならない。

d)就労継続困難な負傷・死亡した場合について
特定技能外国人が就労困難な負傷・死亡した場合、受け入れ企業は特定技能外国人または遺体の帰国を支援し、所定の保険制度の受給を支援する責任がある。

e)送り出し機関に支払うサービス費用について
送り出し機関に支払うサービス費用の支払いは、特定技能外国人と受け入れ企業が負担する。金額は、特定技能外国人の派遣契約書に基づく1ヶ月以上の給与相当額とする。
費用の負担割合については、送り出し機関と受け入れ企業が協議し決定する。
支払いは、送出し機関の銀行口座に国際送金で一括支払いとする。
②特定技能外国人の転職について
特定技能外国人が転職する場合、契約書に定められている期間は、送り出し機関に事前に報告する義務がある。

以上になります。若干不明な点もありますが、確認出来次第お伝えしたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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