「特定技能」社会保険の加入と脱退

技能実習制度, 特定技能制度, 社会保険

今回は、「特定技能」で働く間の、社会保険について説明したいと思います。
まずこちらの図をご覧ください。

「技能実習」は、技能実習生が入国後1ヶ月、監理団体のもと〔日本語講習〕を必ず実施します。
そのため、技能実習生が入国後、受け入れ企業ではなく、〔日本語講習〕を行う機関の管理する宿泊施設がある、市区町村で『転入届』を提出します。
その際、国民年金に加入することになります。(約1ヶ月)
その後、受け入れ企業へ派遣され、受け入れ企業で日本人と同じように、社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入します。もちろん、〔国民年金保険〕→〔厚生年金保険〕に変更する必要があります。

「特定技能」は、特定技能外国人が入国後、受け入れ企業に所属するため、入社手続き後、受け入れ企業の社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することになります。

では、「技能実習」「特定技能」を修了し帰国(一時帰国)した場合は、どのような手続きが必要なんでしょう。
説明していきたいと思います。

まず、社会保険(厚生年金保険・健康保険)ですが、退職時と同じ手続きが必要です。
「技能実習1号・2号」修了し、「技能実習3号」へ移行する場合、以前は「技能実習3号」を開始する前に必ず一時帰国(1ヶ月以上)する必要がありました。

外国人技能実習機構の資料より

2019年9月6日に要件が緩和され、 「技能実習3号」を開始する前に必ず一時帰国(1ヶ月以上) するか、「技能実習3号」開始後1年以内に一時帰国(1ヶ月以上1年未満)のどちらかを選択できるようになりました。

しかしこうなると、問題になるのが〔厚生年金保険料〕です。日本に在留する外国人の場合、年金が受給できる年齢まで日本に在留しているか?となります。
そのような方の場合、『年金保険 脱退一時金』を請求することができます。

条件として、
●年金保険の加入期間が合計6ヶ月以上あること
●日本国内に住所を有しない方であること
●老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと
があります。

条件を満たした場合、入期間に応じて36ヶ月を上限に支給されることになります。ここが大切です。

「技能実習1号・2号」の間の厚生年金保険の加入期間は36ヶ月ですので、「技能実習2号」修了後、市区町村で『転出届』を提出し、日本国内に住所を有さないことで、〔脱退一時金〕を請求できます。
この時点で、請求できる期間が36ヶ月です。

つぎに、「技能実習「3号」が修了し、もし「特定技能1号」へ移行する場合、帰国(一時帰国)義務はありません。
しかし、帰国せず「特定技能1号」へ移行してしまうと、厚生年金加入期間は、〔技能実習3号:24ヶ月〕〔特定技能1号:60ヶ月〕合わせて84ヶ月となりますが、加入期間に応じて36ヶ月を上限になり、36ヶ月分の請求しか出来なくなります。

特に問題がなければ良いですが、もし請求したい場合は、
①「技能実習2号」修了後、一時帰国し36ヶ月を請求
②「技能実習3号」修了後、一時帰国し24ヶ月を請求
③「特定技能1号」修了後、帰国し36ヶ月を請求
この方法が一番合理的な請求方法だと思います。

短期在留外国人の脱退一時金について

「特定技能」がはじまり、在留期間が5年になりましたので、現在、加入期間に応じて36ヶ月が上限とありますが、改訂される可能性もあると思います。
さまざまな機関で、その在留資格にあった制度に見直されるべきだと思いました。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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