先日のブログでお伝えした、生キャラメルで有名な〔花畑牧場〕で働く外国人とのトラブルですが、今回のトラブルに至った経緯を入管庁が調査しているとのことです。

現在、この問題は和解しています。花畑牧場は対象となった従業員に謝罪し、トラブルを起こした従業員に対して起こしていた損害賠償請求と刑事告訴を取り下げ、解決金を支払いました。しかし花畑牧場は135人いたベトナム人従業員のうち41人の契約を更新しないことを発表しました。

特定技能外国人を雇用する場合、外国人本人が退職を希望する場合、そして転職する場合などは、就労継続の希望を聞き、就労を希望する場合はハローワークなどで就労先を探すなどのサポートを実施することが義務付けられています。

特定技能外国人の雇用は技能実習生と同様に、雇用契約期間を1年とし【雇用契約の更新の有無】を“自動的に更新する”としている企業が多いと思います。“更新しない”ということは受け入れている企業にすればあり得ることだと思います。契約満了時の業務量であったり働く外国人の仕事に対する態度や社内の評価など、更新しない理由はあると思います。しかし、更新しない=特定技能外国人が退職し帰国する という事ではありません。

特定技能外国人がそれでも働き続けたいと希望すれば、同じ会社で引き続き就労できるように努力し、それが不可能であれば他の受け入れ企業を探し転職をサポートする。これが出来れば入管庁が特定技能外国人を受け入れる企業に望む〔義務的支援〕となり、これからも特定技能外国人を受け入れ続けることができます。

今回の花畑牧場に対する入管庁の調査は、トラブルに至った経緯もあると思いますが、契約更新しなかった特定技能外国人に対する〔義務的支援〕でもある再就職に対するサポートを行ったか調査の対象となっているはずです。どうか今一度、特定技能外国人を受け入れている企業の方は、〔義務的支援〕〔任意的支援〕を見直し適切に受け入れているかの確認をお願いします。

今回お伝えした内容は直接、入管庁に確認した内容ですのでニュースや新聞にある「契約更新しない=特定技能外国人を雇用できない」という事にななりませんので安心してください。注意しなければならないのは「雇用契約期間中に雇用契約の解除をすること」と覚えておいてください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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