2021年7月に厚生労働省が公表した介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数によると、2025年度には約32万人、2040年度には約69万人を追加で確保する必要があるとされています。

現在、7割近くの介護施設が慢性的に職員の不足を感じていて、そのうち9割が採用が困難だと思っています。現在の日本では高齢化に伴い介護従事者が必要となりますが、少子化によって労働人口の減少があり、深刻な人不足となっています。

さまざまな分野で人材不足が深刻ですが、とりわけ介護分野での人手不足は非常に深刻なものとなっています。そこで外国人の技能実習や特定技能では認められていない「訪問介護」を認めるかどうかの検討会が開かれました。現在の制度では食事や入浴の介助は認められていますが、訪問介護は認められていません。

(1)介護福祉士の資格を持たない外国人に認められていない訪問系サービスへの従事
(2)事業所の開設後3年で技能実習生の受け入れを認める要件の見直し
(3)介護施設の人員配置基準に技能実習生らを算定できる期間を就労開始後6カ月とする要件の短縮
などを今後検討することが決定しています。しかし介護では高齢者から微妙なニュアンスの聞き取りや、個人ごとに決められた薬や食事の摂取など、一つ間違えれば身体を脅かすことになりますので、きちんと検討する必要があると思います。

双方にとって良い方向に進めば良い制度となりますがあ、その前に技能実習生や特定技能外国人の給与を上げる必要があるのではないでしょうか。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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