a.1号特定技能外国人の労働状況や生活状況
を確認するため、当該外国人及びその監督
をする立場にある者それぞれと定期的な
面談の実施する


受入企業は、特定技能外国人の
・労働状況
・生活状況

を確認するため
◆特定技能外国人
◆特定技能外国人を監督する立場にある者

(直接の上司や雇用先の代表者等)
をそれぞれ 定期的“3ヵ月1回以上”
面談する必要があります。

b.再確認のため生活オリエンテーションに
おいて提供した情報について、改めて提供
する


入国後実施した生活オリエンテーションは、
状況に応じて都度提供する必要があります。
特定技能外国人が居住する住宅付近の情報
や、生活に関する、防災及び防犯に関する
情報などです。
提供する情報が更新するたび、新しい情報
を提供する必要があります。

c.労働基準法その他の労働に関する法令の
規定に違反していることを知ったときは、
労働基準監督署その他の関係行政機関へ
通報する


◆支援責任者
◆支援担当者
は特定技能外国人との面談において
〔労働基準法違反〕
・長時間労働
・賃金不払残業
・最低賃金法
・労働安全衛生法
規定に違反していることを知った場合、
●労働基準監督署
●地方出入国在留管理局
に通報する義務があります。

d.資格外活動等の入管法違反又は旅券及び
在留カードの取上げ等その他の問題の発生
を知ったときは、その旨を地方出入国在留
管理局に通報する

最近ではあまり聞かなくなりましたが、
受入企業が外国人の、在留カードや
パスポートを取上げ、自由を拘束している
ケースが以前はありました。
誰であっても、自由を侵害することは
出来ませんので、在留カードやパスポート
を取上げることは出来ません。

以上で、〔1号特定技能外国人支援計画〕
の実施説明を終わります。
これは、すべて“義務的支援”になりますので、
必ず実施する必要があります。

特定技能外国人が、安心して生活し、就労
できるよう、受入企業や登録支援機関は、
安定した情報の提供と、安定した支援を
行いましょう。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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