では今回より、〔生活オリエンテーションの
実施〕
について説明したいと思います。

生活オリエンテーションについては、特定技能
外国人が日本での仕事や日常生活を安定し、
円滑に行えるように、“入国後”必ず実施
しなければいけません。
すでに在留している外国人については、
現在の在留資格から“特定技能”に資格変更を
受けた後に、行います。

要点として、
●特定技能外国人が十分に理解できる言語で
 あること
●特定技能外国人が十分理解できるまで
 行うこと
●少なくとも8時間以上行うこと

です。

◆生活一般に関する事項
◆防犯及び防犯に関する事項
◆急病その他の緊急時における対応に必要な事項
◆その他の事項
が提供する項目です。

提供しなければいけない情報は、
①金融機関の利用方法
②医療機関の利用方法等
③交通ルール等
④交通機関の利用方法等
⑤生活ルール・マナー
⑥生活必需品等の購入方法等
⑦気象情報や災害情報に行政等から
 提供される災害情報の入手方法等
⑧我が国で違法となる行為の例
となります。

次回より詳しく説明していきます。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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