引き続き、義務的支援について説明したいと
思います。

《b 自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した
上で、1号特定技能外国人の合意の下、住居と
して提供する》

やはり、特定技能外国人が自ら物件を探し、
契約することは、難しいと思います。
日本人でも、契約書を読み理解することは
難しいと思います。

やはり、受入企業が物件を探し、契約する
ことをおすすめします。
その場合、特定技能外国人に合意を求める
必要があります。
例えば、
・居住する場所
・居住する部屋の広さ
・家賃
などがあります。

●居住する場所
これは、居住する部屋から職場までの距離も
あります。職場まで自転車で通勤するのか、
公共交通機関を使って通勤するのかによって、
居住する場所はとても大切になります。
N4程度の日本語といっても、たいていの
外国人は上手く日本語を話せないでしょう。
その場合、地理的な問題や、電車やバスを
使っての通勤は、トラブルになりかねません。

●居住する部屋の広さ
特定技能では、1人当たり7.5㎡以上と決められて
います。
技能実習では、1人当たり4.5㎡以上と決められて
います。
7.5㎡以上の部屋を確保する必要があります。
技能実習⇒特定技能に移行する場合、本人の
希望がない場合、7.5㎡以上なくても良いと
されています。

●家賃
家賃については、毎月の給与から控除する
ものなので、特定技能外国人の合意は必須
ですね。
しかし、給与の総支給額にもよりますが、
受入企業が家賃の一部を負担することは
否めないところもあります。
居住する立地によっては、家賃が高くなる
場合もあるかと思います。

本人の希望もあるとは思いますが、近隣の
家賃相場や、特定技能外国人の報酬額を
考え、契約する必要があります。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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