では引き続き、“義務的支援”について
説明していきます。

《e 入国の準備に関し外国の機関に
支払った費用について、当該費用の額
及び内訳を十分に理解して支払わなけ
ればならないこと》


特定技能外国人が、母国で日本に入国
する準備のために、外国の機関に支払った
費用がある場合、
●支払った金額及び内訳を理解している
●特定技能外国人と外国の機関の間に、
 その費用について合意している

この2点が必要になります。

その支払について、
●支払費用の有無
●支払った機関の名称
●支払年月日
●支払った金額及びその内訳

を、【事前ガイダンス】に記載し、
特定技能外国人に理解いただき、
署名をいただく必要があります。

技能実習制度にも、新制度になり、
外国人技能実習機構へ申請する書類に、
“送り出し機関”に支払った費用の、
明細と内訳を記載し、技能実習生に
署名をいただく書類があります。

不要な費用を省き、必要な費用のみを
支払う。当たり前のことを確認しなけれ
ばいけないという事は、それだけ
悪質に費用を支払わせる機関が
あるのでしょうね。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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