ベトナム人の留学生が特定技能へ変更するには

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日本に留学中の在留資格「留学生」は、
●「特定技能」評価試験に合格
●日本語検定N4程度の合格
をクリアすれば、特定技能へ在留資格を変更する事ができます。

現在、在留資格「留学生」は、資格外活動の許可を得て、週28時間以内でアルバイトすることができます。夏休み中などは週40時間まで拡大されます。
しかし、日本語を学びに日本に来ている外国人は多くいますが、中には学業を疎かにし、アルバイトばかりし、授業中は寝てばかりいる留学生もいるでしょう。

そのように、勉強ではなく仕事がしたいと思っている留学生には、「特定技能」は待ちに待った在留資格でしょう。
今、通学している日本語学校を退学し、「特定技能」へ変更したいと考えている留学生も多くいると思います。

STOP!!

日本とベトナム国の間で締結した、『特定技能に関する二国間協定覚書』に次の協定が定めています。

お分かりになりますか?ベトナム人留学生は、

『日本国内で、2年間の過程を修了して、その修了証書を取得後、「特定技能」へ在留資格変更の申請ができる』

と定められています。日本語学校を退学し、特定技能へ変更することは出来ません。きちんと、2年間修了する必要があります。

日本国と 『特定技能に関する二国間協定覚書』 を締結した国の外国人と、特定技能外国人の雇用をお考えの受入れ企業の方、留学生の皆さんは、協定覚書所を再度読み直し、きちんと把握することをおすすめします。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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