日本に入国を予定している外国人の在留資格認定証明書
すでに日本に入国を予定している外国人には、日本の出入国在留管理局が[在留資格認定証明書]を発行し、入国する準備をすすめていたと思いますが、新型コロナウィルスの影響もあり、日本入国が延期となっています。
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すでに日本に入国を予定している外国人には、日本の出入国在留管理局が[在留資格認定証明書]を発行し、入国する準備をすすめていたと思いますが、新型コロナウィルスの影響もあり、日本入国が延期となっています。
新型コロナウィルス感染の影響で52020年2月から停止していた「在留資格認定証明書」の交付ですが、交付手続きが再開し証明書の有効期間も延長することになりました。 出入国管理庁は、ベトナムなどとの往来再
出入国在留管理庁は3月19日、新型コロナウィルスの感染拡大の影響で帰国が難しくなった技能実習生の対する臨時措置を公表しました。 ◆新型コロナウィルスの影響により、〔帰国便の確保〕〔本国国内の住居地への
法務省は3月10日の記者会見で、海外かた就労や留学のために来日する外国人のビザ申請に必要な〔在留資格認定証明書〕の友好期限を延長することを発表しました。 〔在留資格認定証明書〕は通常3ヶ月の有効期限が
当社がサポートさせていただいた、スリランカ人の特定技能外国人が、無事に2020年1月14日、日本に入国することが出来ました。 入国後、登録支援機関のご担当者様が、入国した空港まで迎えに行っていただきま
私は2019年7月に、「特定技能評価試験」岡山会場で、ある一人のスリランカの留学生に出会いました。 彼は日本語学校の留学生で、日本で働きたいと希望し、特定技能の評価試験を受験したそうです。偶然に声をか
当社では、「特定技能」で働きたい外国人と受入れたい企業をマッチングさせる業務もしています。もちろん双方からお金はいただきません。 なぜかというと、当社の本来の業務は、全国にいる「特定技能外国人」の仕事
引き続き、“義務的支援”について説明を続けます。 《h 住居の確保に関する支援の内容》2つのパターンがあります。①特定技能外国人が自身で住居を探す②受入企業が住居を探し、契約し提供するまず、①の場合、
【1号特定技能外国人支援計画書】について説明を続けたいところですが、今後、特定技能外国人の受入を検討している皆さまには、知っておいていただきたい内容のテレビ番組がありましたので、お伝えしようと思います
では、引き続き“義務的支援”の【事前ガイダンスの提供】について説明したいと思います。《d 保証金の徴収、契約の不履行についての違約金等の締結の禁止》これは、“技能実習生”のニュースや報道でよく取上げら
ひきつづき、“義務的支援”について説明したいと思います。 《入国に当たっての手続に関する事項》特定技能外国人は、直接、受入企業と契約し日本に入国する場合がありますので、自身で行う手続きもあります。よっ