有効期限が過ぎた在留資格認定証明書について

在留資格認定証明書, 新型コロナウィルス

出入国在留管理局より認定され発行された「在留資格認定証明書」ですが、在留資格認定証明書の有効期限は通常 “交付日から3ヶ月” とされ3か月以内に、出国する海外の機関へ提出し上陸申請を行い査証(ビザ)の取得を行います。

新型コロナウィルスの影響で発行された在留資格認定証明書の有効期限が切れ、昨年より有効期限が延長されています。そして今回も更に延長されることが決まりました。

作成日:2020年1月1日~2022年4月30日⇒2022年10月31日まで有効
作成日:2022年5月1日~2022年7月31日⇒作成日から「6か月間」有効

有効期限が切れた在留資格認定証明書を使用する場合には、在外公館でビザの申請時には、外国人を受け入れる企業が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容のとおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出が必要となりますのでご注意下さい。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

NHKスペシャル「夢をつかみにきたけれど ルポ・外国人労働者...

1号特定技能外国人支援計画書, ベトナム, 中国, 事前ガイダンス, 任意的支援, 保証金, 優良要件, 出入国在留管理庁, 出入国管理および難民認定法, 困ったこと, 在留資格, 在留資格認定証明書, 外国人就労サポート, 外国人技能実習機構, 外国人生活サポート, 外国人雇用, 失踪, 技能実習制度, 技能実習計画, 支援委託契約書, 支援計画, 特定技能制度, 留学生, 登録支援機関, 監理団体, 統計データ, 義務的支援, 送り出し機関, 違法