年金脱退一時金 支給の上限が3年から5年に変更

社会保険

現在、技能実習生は「技能実習1号」を1年、「技能実習2号」を2年、更に「技能実習3号」を2年という期間で日本で就労し会社から社会保険料として[厚生年金保険料]を毎月お給料より控除され納めています。

そして日本に在留中に年金を受給しなかった場合、「技能実習1号」「技能実習2号」で納めた36か月間の年金を、母国に帰国した際に【脱退一時金】として母国から日本へ請求申請を行っています。

それには今まで“支給上限月数”が36か月だったこともあります。日本を出国(日本に住民登録がなくなる)した日から2年以内に、支給上限月数の36か月分の年金脱退一時金を請求することが出来ます。
しかし「技能実習3号」へ移行する際は、一旦どこかのタイミングで母国に帰国する必要がありました。

「特定技能」という新しい在留資格が施行され、在留期間も5年となったこともあり、 2021年4月より “支給上限月数36か月(3年)”から“支給上限月数60か月(5年)”と引き上げられました。

★脱退一時金の制度(日本年金機構㏋より)

◇国民年金◇
●支給要件
・日本国籍を有しない方であること
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
・国民年金の被保険者でないこと

ただし、次のいずれかに該当する場合は脱退一時金の請求は出来ません。
・国民年金の被保険者となっているとき
・日本国内に住所を有するとき障害基礎年金などの年金を受けたことがあるとき
・最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき
(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)

◇厚生年金保険◇
●支給要件
・厚生年金保険・共済組合等の加入期間の合計が6月以上あること
・日本国籍を有しない方であること
・老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと

ただし、次のいずれかに該当する場合は脱退一時金の請求は出来ません。
・国民年金の被保険者となっているとき
・日本国内に住所を有するとき障害厚生年金などの年金を受けたことがあるとき
・最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき
(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)

★脱退一時金に関する手続きをおこなうとき
[英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/インドネシア語/フィリピノ(タガログ)語/タイ語/ベトナム語/ミャンマー語/カンボジア語/ロシア語/ネパール語/モンゴル語]

●脱退一時金請求書の添付書類
請求する場合、請求書と一緒に下記の書類を添付する必要があります。
※委任状があれば[代理人]が脱退一時金を請求できます。

  1. パスポート(旅券)の写し(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
  2. 日本国内に住所を有しなくなったことを明らかにすることができる書類(住民票の除票の写し、パスポートの出国日を確認できるページの写し等)
    ※ 脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住所を有していないことが必要です。帰国前にお住まいの市区町村に転出届を提出していただいた場合には、日本年金機構が、住民票の消除情報から、転出届を提出された方が日本国内に住所を有しないことを確認できますので、本書類の添付は不要です。ただし、日本年金機構で外国人のアルファベット氏名の管理が始まる(平成24年7月)以前から被保険者である場合など、日本年金機構がアルファベット氏名を把握しておらず、住民票の消除情報を確認できない場合には、日本国内に住所を有しなくなったことを明らかにすることができる書類が必要となります。
  3. 「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の口座証明欄」に銀行の証明を受けてください。)
    ※1 日本国内の金融機関で受ける場合は、口座名義がカタカナで登録されていることが必要です。
    ※2 ゆうちょ銀行では脱退一時金を受け取ることができません。
  4. 年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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