有効期限が過ぎた在留資格認定証明書について

在留資格認定証明書, 新型コロナウィルス

出入国在留管理局より認定され発行された「在留資格認定証明書」ですが、在留資格認定証明書の有効期限は通常 “交付日から3ヶ月” とされ3か月以内に、出国する海外の機関へ提出し上陸申請を行い査証(ビザ)の取得を行います。

新型コロナウィルスの影響で発行された在留資格認定証明書の有効期限が切れ、昨年より有効期限が延長されています。そして今回も更に延長されることが決まりました。

作成日:2020年1月1日~2022年4月30日⇒2022年10月31日まで有効
作成日:2022年5月1日~2022年7月31日⇒作成日から「6か月間」有効

有効期限が切れた在留資格認定証明書を使用する場合には、在外公館でビザの申請時には、外国人を受け入れる企業が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容のとおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出が必要となりますのでご注意下さい。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧