コロナ水際対策「特定活動」「短期滞在」 6月末で終了

特定活動, 短期滞在

出入国在留管理庁は、新型コロナウィルス感染に伴い、「帰国できない」「特定技能に移行できない」などの理由で在留資格の期限が切れる外国人を対象とした特例として「特定活動(6カ月)」や「短期滞在」の在留資格を付与してきました。

水際対策が緩和され、今月より団体ツアーに限り外国からの観光客を受け入れることになります。そして一時は運航が停止していた各国を結ぶ定期便も再開しています。それを踏まえ、水際対策で付与していた「特定活動(6カ月)」と「短期滞在」の特例措置を2022年6月末で終了することを発表しました。

「特定活動」が付与された外国人は主に「技能実習」や「留学」の外国人で、コロナウィルスの影響で帰国便がない、実習の継続が出来なくなった、留学期間が終了したけど帰国できない、帰国したいけど飛行機チケットが高く購入できない。など多くの理由で「特定活動」や「短期滞在」が付与されていました。

今後は
◆2022年6月30日以前に「特定活動」と「短期滞在」の在留期限を迎える人は延長できないため帰国する
◆2022年7月1日以降に「特定活動」の在留期限を迎え、希望する場合“4カ月”の延長が可能(その後の延長は不可)
◆2022年7月1日以降に「短期滞在」の在留期限を迎え、希望する場合“90日間”の延長が可能(その後の延長は不可)
となります。日本に在留を希望する外国人は「特定技能」や「技人国」への在留資格の変更を早め、それ以外の外国Jンは速やかに帰国していただきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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