技能実習生が外国人の新規入国制限の見直しを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について②

技能実習制度, 支援(サポート), 新型コロナウィルス

在留資格認定証明書関係

在留資格認定証明書の交付年月日が古い者から業所官省庁への申請ができますが、最初に交付された証明書の有効期間が経過し、再度証明書が交付された場合はどうなりますか?

最初に交付された在留資格認定証明書の交付年月日をもって、業所官省庁へ申請ができます。この場合、最高ふされた証明書の写しに上欄余白部分に、最初に交付された証明書の【作成年月日】【申請番号】を記載してください。

今回の外国人の新規入国制限の見直しを利用しても、入国する時点で在留資格認定証明書の有効期限が経過してしまう恐れがあるが、在留資格認定証明書の有効期間は延長してもらえますか?

2020年1月1日~2021年3月31日までに交付を受け、本制度を利用するものとして業所官省庁へ申請を行い、その承認を受けた場合に限り、在留資格認定証明書の有効期限(現在は2022年1月31日まで)から3ヶ月(2022年4月30日まで)有効なものとして扱います。

申請について

2022年2月以降に業所官省庁へ申請を行い場合の取り扱いはどうなりますか?

本制度の実施状況を踏まえ、あたらめてお知らせします。

入国後の待機について

自宅待機期間中は、1人一部屋を確保する必要がありますか?

待機期間中は個室管理(バス・トイレを含めて個室管理ができる必要があります)とし、外出はできません。

自宅待機期間中に、入国後講習を実施してもよいか?

当面の間、【音声】と【映像】を伴う“テレビ会議”など、技能実習生と講師が同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能としています。入国後の自宅待機期間中でも、同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。
※このような方法で入国後講習を行う場合であっても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必要です。

入国前に必要な、
・PCR検査にかかる費用
・民間医療保険加入の費用
・入国後の移動
・待機中の食費
・宿泊施設の確保に必要な費用
は誰が負担すべきか?
技能実習生に負担させることは可能か?また監理団体が負担した場合には、当該費用を監理費として実習実施者から徴収することはできるか?

技能実習法では、実習実施者(受入れ企業)には技能実習をを行わせる者としての責任と、技能実習生の生活を支援する者としての責任があることを踏まえ、実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させるべきではありません。
監理団体が当該費用を負担した場合、監理費のうち「その他の諸経費」として実習実施者から徴収することができます。
・PCR検査にかかる費用→監理団体が負担し、実習実施者から徴収
・民間医療保険加入の費用→日本の公的医療保険制度に加入した場合、加入不要
・入国後の移動→監理団体が負担し、実習実施者から徴収
・待機中の食費→監理団体が負担し、実習実施者から徴収
・宿泊施設の確保に必要な費用→監理団体が負担し、実習実施者から徴収
※技能実習法上、技能実習生本人に直接または間接に当該費用を負担させることは禁止されています。

その他

今回の愛国人の新規入国制限の見直しを利用して入国した場合で、政府の要請により14日間待機となる場合は、在留期間も14日間延長されますか?

14日間の待機により、付与された在留期間内で技能実習計画に定める目標を達成することが困難となった場合は、地方出入国在留管理庁へ個別に相談してください。

これから入国する技能実習生の入国は、時間もかかりますが費用もかかりますので、充分に検討し入国手続きを進めるようにしてください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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