公益財団法人 国際人材協力機構は、2月17日に岸田総理が記者会見を開いた事をうけ、技能実習生や特定技能外国人についても入国が再開されます。岸田総理の記者会見の内容は下記の通りです。

①外国人の新規入国は「観光目的以外」とし、受け入れ責任者の管理の下、認める。受入れ企業・団体の申請手続きは一元的にオンラインで完結し簡素化する。
②待機期間は〔入国前検査〕〔入国時検査〕〔入国後3日目の検査〕での陰性を条件に〈原則7日間〉⇒〈原則3日間〉に短縮する。リスクが高い方については引き続き施設待機とする。ワクチン3回接種した方で感染状況の落ち着いている「非指定国」からの入国の場合は待機期間をゼロとする。
③一日あたりの入国人数を〈3500人〉⇒〈5000人〉に戻し、段階的に国際的な往来を増やしていく。

◆在留資格認定証明書の有効期間について

在留資格認定証明書の作成日有効とみなす期間
2020年1月1日~2021年10月31日2022年4月30日まで
2021年11月1日~2022年4月30日作成日から「6か月間」

(注)証明書を有効とみなす条件
在外公館(外国の日本大使館)で査証(ビザ)申請時に受け入れる期間が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した任意様式の文書を提出する必要があります。「参考様式:申立書」で」対応が可能。

コロナと共存しながら外国人の入国を再開する準備ができました。日本だけでなく、アジア諸国でも新型コロナウィルス感染者の数は減少していませんが、観光客の受入れを再開した国もあります。今後はどのぐらいのスピードで進んでいくかは分かりませんが、今回の措置は外国人の入国を待つく我々にとっては、良いニュースとなりました。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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