2019年中に、全国の地方出入国在留管理官署が、「出入国管理及び難民認定不(以下「入管法」」違反による統計を発表しました。

入管法により退去強制手続(外国人を強制的に国外へ退去させること)を執った外国人は、1万9,386人となりました。

【資格外活動】は255人で前年の平成30年と比較して221人減少しています。
やはり、国籍・地域別ではベトナムが最も多くなっています。

退去強制手続を執った外国人の国籍・地域は、98カ国・地域になり、やはりここでもベトナムが6,549人と最も多く、全体の33.8%を占めています。
ベトナム、中国、タイ、フィリピン、インドネシア以上5カ国で、全体の82.1%を占めています。

【在留資格別】では「短期滞在」が6,367人と最も多く、次に「技能実習」「特定活動」「留学」の順になります。
日頃お伝えしている技能実習生や留学生の失踪した後に、入管法違反事件につながっているんですね。

上:入管法違反事件の推移 下:不法就労内容別

【不法残留】が毎年、最も多くの伸び続けています。下の図は、不法就労者が不法残留中に就いていた仕事になります。
やはり、農業と建設が割合を大きく占めます。建設工事現場では近年、工事作業者の身元確認がきちんと行われており、不法就労者の確認が取られていますが、前回もお伝えしたように、本物に近い在留カードの偽造などで作業者として入り込めるのかもしれません。

不法就労者の稼動場所

【不法就労者の稼動場所】として、茨城が最も多くなっています。昨年(平成30年)も茨城が最も多くの不法就労者が稼動場所としています。
不法就労者が働ける場所などが、茨城に何かあるのでしょうか?

不法就労者の報酬

理由はどんなことであれ、不法に就労し得る報酬は、許可を得た在留資格で得られていた報酬とどちらが多かったのでしょうか?
契約していた賃金や、雇用条件と違う。職場の環境が悪いといったことが不法就労につながっている場合は、きちんと相談し解決する必要があります。

失踪や不法残留し、身を隠しながら不法に就労するのではなく、まずは相談し解決する方法を探す必要がありますね。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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