「技能実習」3監理団体に認定取消し/11企業194件の技能実習計画を取消し
法務省と厚生労働省は2020年6月23日付けで、1件の[改善命令]、3監理団体に[監理団体の許可の取消し]、11実習実施者(技能実習生の受入れ企業)に[技能実習計画の認定の取消し]を通知しました。
[改善命令]
改善命令は、違反行為そのものについての是正を行うことはもとより、監理団体として、違反行為を起こすような管理体制や運営を行っていることそのについて、改善を行わせることを目的として発せられるものになります。監理団体は、主務大臣から期限内に命じられた事項について、改善措置を講じる必要があります。改善命令に従わない場合や、改善措置を講じたとしても主務大臣から適切な措置のほか、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象ともなります。(法第111条第3豪)
さらに、改善命令を受けた監理団体は、改善命令を受けた旨を公示されることとなりますので、不適切な受入れを行っていたことが周知の事実になります。
[監理団体の許可の取消し]
一度許可を受けた監理団体であっても、許可基準を満たさなくなった場合、監理団体が欠格自由に該当することとなった場合、許可の条件に違反した場合、改善命令に違反した場合、入管法令や労働関係法令に違反した場合等は、許可の取消しの対象になります。監理団体の許可が取消しされると、監理事業を行う事ができなくなり、現在受け入れている技能実習生の実習監理も継続できなくなります。また、許可の取り消しを受けた旨が公示されることとなり、不適切な受入れを行っていることが周知の事実となるほか、取消しの日から5年間は新たな監理団体の許可が受けられなくなります(法第26条第2号)
[技能実習計画の認定の取消し]
一度認定された技能実習計画であっても、認定計画に従って技能実習を実施していない場合や、認定基準を満たさなくなった場合、実習実施者が欠格自由に該当することとなった場合、主務大臣が行う立入検査を拒んだり妨害等した場合、改善命令に違反した場合、入管法令や労働関係法令に違反した場合等には、認定の取消しの対象となります。技能実習計画の認定が取り消されると、技能実習を行わせることができなくなり、現在受け入れている技能実習生の受け入れも継続できなくなります。また認定の取り消しを受けた旨が公示されることとなり、不適切な受入れを行っていることが周知の事実になうほか、取消しの日から5年間は新たな技能実習計画の認定が受けられなくなります(法第10条第7号)
〔改善命令を行った監理団体〕と改善命令の内容
(1)一般社団法人日中科学技術文化センター
〔監理団体の許可の取消しを行った監理団体〕と取消し内容
(1)千葉農業技術協同組合
(2)ひうち法制事業協同組合
(3)ブライト協同組合
〔技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者〕と取消し内容
(1)カネテツデリカフーズ株式会社 11件
(2)錦麒産業株式会社 9件
(3)株式会社つち寅 1件
(4)鳴滝工業有限会社 12件
(5)株式会社はやしや 115件
(6)有限会社阿波牧場 1件
(7)株式会社シマモト繊維 11件
(8)濱本昌克(個人事業主) 5件
(9)有限会社玉川繊維産業 9件
(10)株式会社ふじや 12件
(11)株式会社大西組 4件
技能実習計画の認定の取消しでは、様々な理由により取消しが通知されています。技能実習計画通りの実習を行わせていない、賃金が適正に支払われていないなど、取消しになるいつもの理由です。
いずれも取消しになると、現在受け入れている技能実習生の受入れも継続できませんし、取消し日から5年間受入れも認定申請も出来なくなります。
一番困るのは現在、取消しになった監理団体や受入れ企業で監理されている技能実習生でしょう。
今後、受け入れてもらえる企業や監理団体を探す必要があります。これからももっとこういった不適切に技能実習生を監理、受け入れている企業が増えて来るでしょう。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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