外国人の日本在留証明書の交付手続きを再開

出入国在留管理庁, 在留資格認定証明書

新型コロナウィルス感染の影響で52020年2月から停止していた「在留資格認定証明書」の交付ですが、交付手続きが再開し証明書の有効期間も延長することになりました。

出入国管理庁は、ベトナムなどとの往来再開に向けた動きや、交付の再開を希望する要望を踏まえて、証明書の交付手続きを再開しました。
まだ本格的に海外との往来が再開していませんが、通常、在留資格認定証明の申請をから約2ヶ月ほどで「在留資格認定証明書」の交付が出来ますので、だいたい8月~9月頃には、「技能実習」「特定技能」の外国人が入国する予定になります。

交付された「在留資格認定証明書」の有効期間は交付日から3ヶ月となり、3ヶ月以内に日本に入国する必要がありますが、それも現在は特例として、2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から〔6ヶ月〕又は〔2021年4月30日〕までのいずれか早い日まで有効となります。

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)はこちら

STOPしていた手続きも少しずつですが再開していますので、これから多くの外国人に入国していただきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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