義務的支援《生活に必要な契約に係る支援①》
今回より、〔生活に必要な契約に係る支援〕
について説明していきたいと思います。
《a 銀行その他の金融機関における預金口座
又は貯金口座の開設の手続の補助》
日本に在留していた技能実習生や留学生では、
預金口座又は貯金口座はすでに開設している
と思います。
しかし、初めて日本で口座を開設する場合、
金融機関によっては、すぐに開設できない
場合があります。
例えば、
・日本でに在留期間が3ヶ月以上
・理由はなく、外国人は作成できない
などです。
作成するポイントとして、
・ゆうちょ銀行は比較的、すぐに開設できる
・受入企業と取引のある金融機関で開設する
口座開設に関る書類を事前に外国人に記入して
もらい、金融機関に持参すると、口座開設まで
に時間がかからずスムーズに行えるのですが、
金融機関によっては、金融機関のその場で、
記入し押印しなければならない機関も
あります。
その場合、日本で居住する住宅の住所や、
会社名など、“漢字” を記入する必要があり、
作成に時間がかかる事も把握しておいたほうが
良いです。
皆さんもご存知のとおり、日本の官公庁や金融
機関では、自身の名前や住所など、同じ項目を
何度も記入する必要があります。
特に、外国人が口座を開設する場合、外国人のみ
提出が必要な書類もあります。
そういった場合、何時間も開設にかかる事になり
ます。
先ほど、受入企業の取引のある金融機関で開設する
ことをおすすめしましたが、この場合、事前に担当者へ
外国人が開設する旨を伝えておき、必要書類を聞いて
おくと、スムーズにいきます。
1点注意を申し上げると、受入企業が給与等を振込み
する場合、他の金融機関だと“振込手数料”がかかります。
給与から振込手数料を引くことはできませんので、
毎回の手数料を考えるのであれば、受入企業の取引
のある金融機関の同支店で開設することが、最も良い
と思います。
あと “印鑑” を持たない国もありますので、入国する
前に確認し、作成しておくもとも必要です。
特に難しいサポートではありませんが、いずれも
事前に準備しておくことをおすすめします。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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