非自発的離職時の転職支援

特定技能外国人の受入企業側の都合(人員
整理・倒産など)により、特定技能外国人
と雇用契約の継続ができず、雇用契約を
解除する場合、特定技能外国人が継続して
“特定技能外国人”として、他の企業で働ける
よう、支援を行う必要があります。

ます、
●所属する業界団体や関連企業を通じて、
新たな受入れ先の企業に関する情報を入手
し提供する必要があります。

例えば、取引先や関連企業などが受け入れが
可能かの情報を入手します。

●ハローワークや職業紹介業者(人材派遣会社)
の案内や、特定技能外国人に同行し、新たな
受入れ先を探す必要があります。

最近のハローワークは〔特定技能外国人向け〕
の募集も行っていますので、積極的に受入れ先
を探す補助を行いましょう。

●特定技能外国人の「希望条件」「技能水準」
「日本語能力」などを踏まえ、〔推薦状〕を
作成する必要があります。

●現在、多くの“人材派遣会社”が“登録支援機関”
となっていますので、就職先の紹介あっせんを
行うこともすすめます。

受入企業の都合により、特定技能外国人の雇用
契約が継続できないことは、最悪の事態なので
避ける必要があります。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

小冊子のプレゼントはこちら

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

NHKスペシャル「夢をつかみにきたけれど ルポ・外国人労働者...

1号特定技能外国人支援計画書, ベトナム, 中国, 事前ガイダンス, 任意的支援, 保証金, 優良要件, 出入国在留管理庁, 出入国管理および難民認定法, 困ったこと, 在留資格, 在留資格認定証明書, 外国人就労サポート, 外国人技能実習機構, 外国人生活サポート, 外国人雇用, 失踪, 技能実習制度, 技能実習計画, 支援委託契約書, 支援計画, 特定技能制度, 留学生, 登録支援機関, 監理団体, 統計データ, 義務的支援, 送り出し機関, 違法