では、引き続き“義務的支援”について
説明していきます。

《f 支援に要する費用を負担させない
こととしていること》

これは、“義務的支援”にかかる費用を
特定技能外国人に負担させてはいけない
という事です。

基本的に“支援”ですので、金銭的な支援に
関しては、特定技能外国人と受入企業の
間で、支援する費用と金額を事前に決める
必要があります。

支援内容を理解した後、申請することに
なりますので、“義務的支援”に係る
突発的な費用は、基本的にないということ
になります。

いずれにしても、“義務的支援”は受入企業か、
受入企業から委託を受けた、登録支援機関が
行わないといけない、絶対的な支援になりま
すので、その係る費用を特定技能外国人に
負担させることは、まずありません。

《g 入国する際の送迎に関する支援の内容》

特定技能外国人が日本に入国する際、担当者は、
必ず上陸する空港や港に、迎えに行く必要があります。
それは、受入企業の担当者か、受入企業から
委託をされた登録支援機関の担当者です。

上陸する空港や港から、受入企業の事業所、
特定技能外国人が居住する住居までの送迎
です。
一つ注意する事とすれば、
・待ち合わせの場所
・担当者の名前(通訳の名前)

などを事前に知らせる必要がありますね。

私の経験上、空港には同じ時間の同じ場所には、
多くの同じ外国人(特定技能として入国している
外国人のことです)が、日本に入国していますので、
誰がどこの受入企業の外国人か、一目見て分かる
ようにしておく方が、迷子などのトラブルも
回避できると思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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