「技能実習」不正行為と死亡事案についての調査結果

技能実習制度

法務省は2019年3月28日に、2012年~2017年の、「技能実習」期間中に起こった《不正行為》と《死亡事案》についての調査報告を発表しています。

法務省の発表資料より

調査は、技能実習生5,218人に実施され、実習実施機関(受け入れ企業)4,280機関に行われました。
やはり、前回のブログに書いたとおり、賃金や残業代の未払いなどかみられます。

違反事案としては、

〔事案1〕
2017年に失踪実習生Aが、縫製業の技能実習を行っていたところ、失踪に先立つ約7ヶ月の間、定額の基本給として月額7万円しか支給されず、さらに36協定に違反する月平均約60時間の残業につき時給700円しか支給されていなかった。

更にひどい不正行為があった事案もあります。これは注意喚起や改善指導されています。

〔事案2〕
2017年に失踪した技能実習生3人は、同一の機関を監理団体とするそれぞれ別々の実習実施機関(受入企業)の下で耕種農業の技能実習を行っていたところ、その実習期間中、いずれも時給約400円で時間外労働をさせられていたという、割増賃金不払いが認められました。監理団体も事実を把握していたにもかかわらず、不払いはないと虚偽の内容に監査結果報告書を提出していた。

法務省の発表資料より
より

技能実習生の受入が多くなると同時に、不正行為や死亡事故が多くなります。
しかし、日本人でも起こることですので、一概に技能実習生だからと言えないと思います。

上記のとおり、技能実習中の事故死として、漁船漁業の技能実習中に業船が転覆し、海に投げ出された事が原因で亡くなった技能実習生もいます。
その場合は、海上保安当局が等差を行い、作業事故については労働基準監督機関が調査を行うなどしています。

最近のニュースでは、技能実習制度について “人身売買” “ブラック企業” と言われることが多いと思います。
でもそんな事は一部の企業や、監理団体だと思います。

これからますます増えてくる「特定技能」「外国人労働者」「技能実習」が、不安のない就労と生活が提供できるように、私達ももっと考えていかなければいけないと思いました。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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