技能実習生が妊娠や出産をして、技能実習を中断し、その後に復帰し再開した技能実習生が637人のうち11人で、わずか2%だったことが厚生労働省の調査で分かりました。
技能実習機構は監理団体や受け入れ企業に対しても、妊娠を理由に技能実習を終了することはできないと注意喚起しています。

以前のブログにも技能実習生や、特定技能外国人の妊娠や出産について書いています。

出産後も希望すれば実習を再開できますが、その多くは諦めて帰国したとみられます。技能実習制度では、技能実習生の家族帯同を認めていません。では技能実習生が妊娠し出産した場合、産まれてきた子の在留資格はどうなるのでしょうか。「特定活動」の在留資格が付与され、母親である技能実習生と同期間の在留期間が付与されると考えられます。
在留資格の問題はないとしても、大きな問題はお金と生活でしょう。当然ですが技能実習生にも“産前産後の休暇”が与えられます。しかし休暇中の給与は受け入れる企業の規定にもよりますが、大抵が無給ではないでしょうか。技能実習生が日本で生活する上でとても大切なお金が貰えないとなると、母国への送金や日本での生活費が無くなりますので、日本で出産し技能実習を続けることはほぼ不可能になってきます。

この状況からいくと、技能実習生が妊娠出産し、技能実習に復帰し再開した人数が11人でわずか2%と低い理由が分かります。技能実習生が妊娠出産できるには、今の技能実習制度ではまず無理といっても良いでしょう。周りの大きなサポートと、受け入れ企業の態勢が重要になってくると思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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